労働安全衛生法 電離放射線障害防止規則改正
改正省令及び改正告示の内容については、下記のとおりである。1 放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量の限度の引き下げ 事業者は、放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量が、5年間につき100mSvおよび1年間につき50mSvを超えないようにしなければなりません。2 線量の測定および算定方法の一部変更3 線量の測定結果の算定・記録・保存期間の追加4 電離放射線健康診断結果報告書様式の項目の一部変更
労働安全衛生法
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