労働安全衛生法 電離放射線障害防止規則改正 改正省令及び改正告示の内容については、下記のとおりである。 1 放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量の限度の引き下げ 事業者は、放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量が、5年間につき100mSvおよび1年間につき50mSvを超えないようにしなければなりません。 2 線量の測定および算定方法の一部変更 3 線量の測定結果の算定・記録・保存期間の追加 4 電離放射線健康診断結果報告書様式の項目の一部変更 2021.04.29 2021.12.23 労働安全衛生法
労働安全衛生法 特定化学物質(第2類物質)に「溶接ヒューム」を追加 厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになり、労働安全衛生法施行令等を改正し、新たな告示を制定しました。改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用されています。これに伴い、①換気の実施②溶接ヒューム濃度測定③呼吸用保護具の使用④毎日1回以上掃除⑤特殊健康診断の実施⑥特定化学物質作業主任者の選任(選任は令和4年4月施行)などが義務づけられました。なお、中小企業では、溶接ヒューム濃度測定について、補助金を受けることができます。 2021.04.29 2021.12.23 労働安全衛生法