電離放射線障害防止規則改正

労働安全衛生法

電離放射線障害防止対策について

 電離放射線障害防止規則改正

 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第82 号。以下「改正省令」という。)及び電離放射線障害防止規則 第3条第3項並びに第8条第5項及び第9条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第169号。以下「改正告示」という。)が、それぞれ令和2年4月1日に公布又は告示され、令和3年4月1日から施行又は適用されることとなったところである。
 本改正は、平成 23 年4月に国際放射線防護委員会が眼の水晶体の等価線量限度を引き下げるよう勧告した 「組織反応に関する声明」を受けた放射線審議会の「眼の水晶体に係る放射線防護の在り方について(意見具申)」(平成30年3月2日付け 原規放発第 18030211号 に対応するため、所要の措置を講じるものである。

 改正省令及び改正告示の内容については、下記のとおりである。
1 放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量の限度の引き下げ
 事業者は、放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量が、5年間につき100mSvおよび1年間につき50mSvを超えないようにしなければなりません。
2 線量の測定および算定方法の一部変更
3 線量の測定結果の算定・記録・保存期間の追加
4 電離放射線健康診断結果報告書様式の項目の一部変更

【リーフレット】

 (リーフレット)令和3年4月1日から、「改正電離放射線障害防止規則」が施行されます(令和2年4月作成)[PDF形式:733KB]別ウィンドウで開く

 (リーフレット)医療保健業に従事する皆さまへ~被ばく線量の見える化のために~(平成31年2月作成)

【施行通達】

 放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について(令和元年11月1日付け基安発1101第1号、基安発1101第2号)

 放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策について(平成29年4月18日付け基安発0418第5号)

【動画】電離放射線障害防止に関する参考資料

 動画

令和3年4月1日施行改正電離則の解説動画(令和2年12月作成)(約21分)

 医療機関における被ばく線量管理のヒント(動画)医療現場の放射線業務従事者全員の被ばく線量を適切に管理するためのコツや事例を、放射線管理の専門家が紹介しています。

事故事例から学ぶ放射線安全管理(令和3年1月作成)(約19分)

 放射線を取扱うには、安全に十分配慮して取扱うことが重要です。過去の放射線事故事例から放射線の取扱においてどのようなところに危険性が潜んでいるかを学びます。 放射線を安全に取扱うためには、老朽化対策をはじめ施設設備及び業務にかかる日常の点検を怠ることなく、放射線を取扱っていることを絶えず意識し、常に新鮮な気持ちで業務にあたることが重要です。また、関係者間におけるコミュニケーションを十分にとり、放射線作業現場の環境改善に務めることが求められています。このようなことを継続していければ、放射線安全文化が醸成されていきます。

個人の被ばく線量管理(令和2年12月作成)(約20分)

 放射線管理区域に立ち入る医療従事者は、個人被ばく線量計を装着しなければなりません。 本コンテンツは、個人被ばく線量測定の重要性、特に医療現場で正しく被ばく線量を測定することの重要性を説明します。 具体的には、バッジの誤装着の例を示しながら、医療従事者と放射線取扱主任者が正しく被ばく線量測定できるように努める例を紹介します。 そして被ばく低減のヒントも提供します。

医療分野における職業被ばくと放射線防護(令和2年12月作成)(約21分)

 医療での放射線利用が進む中、患者や医療従事者の被ばくが問題となっており、放射線防護の原則に関する教育と訓練がこれまで以上に必要とされます。 医師や看護師で透視業務に携わる者の被ばくが多く、適切な不均等被ばく管理と放射線防護対策が求められます。 放射線防護の原則に則った対策をしつつ、照射条件の適正化や散乱線の広がりを意識した適切な防護に努めることが有効です。