2021-05-19

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労働安全衛生法

情報通信機器を用いた産業医活動可能、留意事項示される

令和2年8月27日付け基発0827第1号により安全衛生委員会への産業医等委員の参加が、また、令和2年11月19日付け基発1119第2号「情報通信機器を用いた面接指導の実施について」により、遠隔で産業医の職務の一部を実施することについて、令和3年3月31日付け基発0331第4号により産業医がWeb会議システムを使用する場合の留意事項が示された。