労働基準法 社労士解説 賃金請求権の消滅時効の延長(2年から3年) 令和2年4月から施行された改正労働基準法等によれば、一見、賃金請求権、年次有給休暇の時効、賃金台帳等の記録の保管期間も全て5年となり、これら全てが5年に延長になったのだろうか。ただ、附則をで3年とされたが、実際にどのような対応が必要だろうか。結論は、賃金及び付加金時効が2年から3年に延長されてのみ改正対応が必要である。 2021.06.20 2021.12.23 労働基準法