2021-06-20

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労働基準法

社労士解説 賃金請求権の消滅時効の延長(2年から3年)

令和2年4月から施行された改正労働基準法等によれば、一見、賃金請求権、年次有給休暇の時効、賃金台帳等の記録の保管期間も全て5年となり、これら全てが5年に延長になったのだろうか。ただ、附則をで3年とされたが、実際にどのような対応が必要だろうか。結論は、賃金及び付加金時効が2年から3年に延長されてのみ改正対応が必要である。