[はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう!](リーフレット)を作成

労働安全衛生法

 厚生労働省は、はしごや脚立を利用した労働災害を防止するため、「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう!」(リーフレット)を作成しました。

はしご使用時のチェックリスト。

□はしごの上部・下部の固定状況を確認している

□(はしごをボルトで取付けている場合)ボルトが緩んだり腐食したりしていな  い

□はしごの上端を、上端床から60㎝以上突出している

□はしごの立て掛け角度は、75度程度となっている

□はしごの踏みさんに、明らかな傷みはない

□はしごの足元に、滑り止め(転位防止措置)がある

□靴は脱げにくく、滑りにくい

□ヘルメットを着用し、あごひもを締めている

「労働安全衛生規則」で定められている事項

移動はしご(安衛則第527条)

1 丈夫な構造

2 材料は著しい損傷、腐食等がない

3 幅は30㎝以上

4 すべり止め措置の取付その他転位を防止するための必要な措置

脚立を使う時のチェックリスト

□ねじ、ピンの緩み、脱落、踏みさんの明らかな傷みはない

□天板上や天板をまたいで作業をしない

□作業は2段目以下の踏みさんを使用する(3段目以下がよりよい)

□脚立は安定した場所に設置している

□開き止めに確実にロックをかけた

□身体を天板や踏みさんに当て、身体を安定させる

□靴は脱げにくく、滑りにくいものを履いている

□ヘルメットを着用し、あごひもをしめている

□作業は頭の真上でしない

□荷物を持って昇降しない脚立

(安衛則第528条)

1 丈夫な構造

2 材料は著しい損傷、腐食等がない

3 脚と水平面との角度を75度以下とし、折りたたみ式のものは、角度を確実に保つための金具等を整える

4 踏み面は作業を安全に行うため必要な面積を有する