雇用調整助成金等生活を支えるための支援

助成金

雇用助成金についてご紹介します

  1. 雇用調整助成金とは
    1. 支給対象となる事業主
    2. 助成対象となる労働者
    3. 助成額と助成率、支給限度日数
  2. 生活を支えるための支援
  3. お金に困っているとき
    1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
    2. 緊急小口資金・総合支援資金(生活費)
    3. 社会保険料等の猶予
    4. 日本政策金融公庫(日本公庫)及び沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)等による新型コロナウイルス感染症特別貸付等
    5. 厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定
    6. 生活困窮者自立支援制度
    7. 住居確保給付金(家賃)
    8. 償還免除付のひとり親家庭住宅支援資金貸付
    9. 生活保護制度
  4. 新型コロナウイルスへの感染等により仕事が減少
    1. 傷病手当金
    2. 休業手当
    3. 雇用調整助成金
    4. 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
    5. 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))
    6. 産業雇用安定助成金
    7. トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)
  5. 仕事を探している場合
    1. 雇用保険の基本手当(求職者給付)
    2. 公共職業訓練(離職者訓練)
    3. 求職者支援訓練
    4. 高等職業訓練促進給付金
  6. 小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話が必要なとき
    1. 両立支援等対応助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))
    2. 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

雇用調整助成金とは

 雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
 また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
 ここでは、令和2年4月1日から令和3年6月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。

支給対象となる事業主

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

助成対象となる労働者

 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

助成額と助成率、支給限度日数

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)×助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)

※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。

生活を支えるための支援

 その他生活を支えるための支援についてご紹介します

お金に困っているとき

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

緊急小口資金・総合支援資金(生活費)

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付を実施します。

社会保険料等の猶予

 生活に不安を感じておられる方々への緊急対応策の1つとして、社会保険料のほか、国税や公共料金等の支払・納付猶予等が認められる場合があります。

日本政策金融公庫(日本公庫)及び沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)等による新型コロナウイルス感染症特別貸付等

 新型コロナウイルス感染症による影響により事業が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、実質無利子・無担保で融資を行います。

厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が著しく下がった場合に、厚生年金保険料等の標準報酬月額を、特例により翌月から改定することができます。

生活困窮者自立支援制度

 様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しております。相談窓口一覧皆様お一人お一人のお悩みに寄り添えるよう、各種ご相談窓口をご用意しています。お気軽にご相談ください。

住居確保給付金(家賃)

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居確保給付金を支給することにより、安定した住まいの確保を支援します。

償還免除付のひとり親家庭住宅支援資金貸付

 就労を通じた自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親の方々に対し、住居の借上げに必要となる資金について、償還免除付の無利子貸付を実施します。

生活保護制度

 現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施しています。

新型コロナウイルスへの感染等により仕事が減少

新型コロナウイルスへの感染等により仕事が減少したときは、次の制度があります。

傷病手当金

 健康保険等の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障を行います。

休業手当

 会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は、休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。

雇用調整助成金

 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用を助成します。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられ、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

 新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を助成します。

産業雇用安定助成金

 型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成します。

トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)

 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、就労経験のない職業に就くことを希望する方の早期再就職支援を図るため、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して、試行雇用期間中の賃金の一部を助成します。

仕事を探している場合

雇用保険の基本手当(求職者給付)

 離職された方(求職者)が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付です。被保険者期間などの要件を満たす方について、離職前賃金の50%~80%の給付を実施しています。

公共職業訓練(離職者訓練)

 雇用保険を受給しながら、無料(テキスト代等実費のみ負担)で職業訓練を受講できます。

求職者支援訓練

 雇用保険を受給できない求職者の方は、無料(テキスト代等実費のみ負担)で職業訓練を受講しながら、要件を満たせば月額10万円の受講手当等の給付金を受け取ることができます。

高等職業訓練促進給付金

 ひとり親の方々の安定就労に資する資格の取得等を促進するため、当該資格等に係る訓練の受講期間中、生活費として給付金を支給します。

小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話が必要なとき

両立支援等対応助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

 新型コロナウイルス感染症の影響により小学校等が臨時休業等をした場合、その小学校等に通う子どもの世話をする労働者のために特別有給休暇制度(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)及び両立支援制度を整備し、特別有給休暇を4時間以上利用した労働者が出た事業主を助成します。令和3年3月までの休暇等を対象とする小学校休業等対応助成金・支援金の情報についても、案内しています。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

 新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。個人で就業されている方も利用可能です。