出生時両立支援コース
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主及び育児目的休暇を導入し男性労働者の利用者が生じた事業主に対して助成
① 育児休業
【1人目の育休取得】
28.5万円<36万円>(中小企業57万円<72万円>)
【2人目以降の育休取得】
a 14日以上1か月未満 14.25万円<18万円>
b 1か月以上2か月未満 23.75万円<30万円>
c 2か月以上 33.25万円<42万円>
(中小企業)
a 5日以上14日未満 14.25万円<18万円>
b 14日以上1か月未満 23.75万円<30万円>
c 1か月以上 33.25万円<42万円>
※1企業あたり1年度10人まで※対象労働者の育休取得を後押しする取組を実施した場合以下の金
額を加算。
【1人目】 5万円<6万円>(中小企業10万円<12万円>)
【2人目以降】 2.5万円<3万円>(中小企業5万円<6万円>)
② 育児目的休暇
14.25万円<18万円>(中小企業28.5万円<36万円>)
※1企業1回まで支給
介護離職防止支援コース
介護支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主、又は仕事と介護との両立に資する制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に対して助成
新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために有給休暇を取得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成
① 介護休業
【休業取得時】 28.5万円<36万円>
【職場復帰時】 28.5万円<36万円>
② 介護両立支援制度
28.5万円<36万円>
※それぞれ、1企業あたり1年度5人まで支給
③ 新型コロナウイルス感染症対応特例
【有給休暇取得日数が5日以上10日未満】 20万円
【有給休暇取得日数が10日以上】 35万円
※1企業あたり、上記2つあわせて5人まで支給
育児休業等支援コース
育休復帰支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成
育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を原職復帰させた中小企業事業主に対して助成
育児休業から復帰後の支援として、法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成
新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た事業主に対して助成
① 育休取得時
28.5万円<36万円>
② 職場復帰時
28.5万円<36万円>
※業務代替労働者への職場支援等の取組をした場合②の金額に19万円<24万円>加算
※1企業あたり雇用期間の定めのない労働者1人、有期雇用労働者1人の計2人まで支給
③ 代替要員確保時
47.5万円<60万円>
※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合、9.5万円<12万円>加算
※1企業あたり1年度10人まで支給(最初の支給から5年間に限る)
④ 職場復帰後支援
【子の看護休暇制度】
・ 制度導入時 28.5万円<36万円>
・ 制度利用時 取得した休暇時間数に1,000円<1,200円>を乗じた額
【保育サービス費用補助制度】
・ 制度導入時 28.5万円<36万円>
・ 制度利用時 事業主が負担した費用の3分の2の額
※制度導入時の助成は「子の看護休暇制度」「保育サービス費用補助制度」いずれかについて、1企業あたり1回まで支給
※制度利用時の助成は1企業1年度あたり「子の看護休暇制度」は200時間<240時間>、「保育サビス費用補助制度」は20万円<24万円>まで支給
⑤ 新型コロナウイルス感染症対応特例
対象労働者1人当たり5万円
※1企業あたり対象労働者延べ10人まで支給(上限50万円)
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に対して助成
① 対象労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な妊娠中の女性労働者(雇用保険被保険者に限る)
② 支給額
対象労働者1人当たり 28.5万円(1事業所当たり5人まで)
③ 対象期間等
令和3年4月1日~令和4年1月31日
(※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間)
※上記に加えて、左記の休暇制度を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を5日以上労働者に取得させた事業主に対する助成金を設けている(15万円 1回限り)
不妊治療両立支援コース
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(①不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可))、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制度、⑥テレワーク)の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度や①~⑥の両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成
① 環境整備、休暇の取得等
1事業主当たり 28.5万円 < 36万円 >
※「不妊治療プラン」を策定し、不妊治療と仕事の両立のための社内のニーズの調査や、利用できる休暇制度等の周知を行い、当該プランに基づき、休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上利用労働者に取得又は利用させた事業主
② 長期休暇の加算
1人当たり 28.5万円 < 36万円 >
※連続20日以上休暇を取得し、原職復帰後3か月以上継続勤務させた場合1事業主当たり、1年 度5人まで
リーフレット等
令和3年度両立支援等助成金介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内