石綿障害予防規則省令改正(珪藻土バスマット等の輸入手続など)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項第4号及び第9号の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならないことになっています。
しかしながら、昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されました。このため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連する法令の改正を行い、以下の事項を義務付けました。
1 石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置の新設(令和3年12月1日施行)
石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるもの※1を輸入しようとする者※2は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める資格者※3が作成した分析結果報告書等※3を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならないこと。
※1 珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類する板状の製品
※2 当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合に限る。
※3 説明資料をご覧ください。
2 石綿を含有する製品に係る報告の新設(令和3年8月1日施行)
製品を製造し、又は輸入した事業者※4は、当該製品が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、必要な事項
※5について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこと。
※4 当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。
※5 説明資料をご覧ください。
改正の詳しい内容は、こちらの資料をご覧ください。
申請・相談先
所轄の労働基準監督署
※労働基準監督署の所在地・連絡先は、都道府県労働局のHPに掲載しています。
輸入通関手続について
・珪藻土バスマットの輸入通関手続に必要な書類や記載事項等については、こちらの資料をご覧下さい。
・海外の石綿分析機関につきましては、こちらの資料をご覧下さい。
手続等の根拠法令
・石綿障害予防規則第46条の2、第50条
・石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者(令和3年厚生労働省告示第201号)
関係通達
・石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令等の施行について(令和3年5月18日基発0518第6号)
・労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続について(令和3年6月29日基発第3号)
「石綿障害予防規則省令案要綱」諮問
国内のメーカーが製造・販売した珪藻土バスマット・コースター等に、その重量の0.1%を超える石綿が含まれていた事案を端緒に、大手ホームセンター等が販売した珪藻土バスマット等にも同様に石綿が含まれていたことが判明した。
石綿含有が判明した製品は、販売元に公表させるとともに、厚労省でも公表し、 直ちに使用の中止を求めるとともに、全数回収を指導。
このため、厚生労働大臣は、令和3年4月23日、労働政策審議会に対して、「石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
これを受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同審議会から、妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和3年12月1日(以下の②については、令和3年8月1日)の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めることにしています。
省令改正が行われ、次の通達が発出されました。