令和3年6月4日、健康保険法等改正案が可決・成立

労働安全衛生法

 令和3年6月4日、2月5日に国会に提出した全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案が参議院本会議で可決されました。この法案は、5月11日、衆議院本会議で可決されており、参議院での可決にて成立となりました。

令和3年6月3日に法改正

育児・介護休業法も改正されました。

令和3年6月4日に法改正

国家公務員法(定年延長)も改正されました。

(参考)

  1. 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案
    1. 厚生労働委員会への提出要旨
    2. 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要
      1. 改正の趣旨
      2. 改正の概要
        1. 1.全ての世代の安心を構築するための給付と負担の見直し
          1. (1)後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し【高齢者の医療の確保に関する法律】
          2. (2)傷病手当金の支給期間の通算化【健康保険法、船員保険法】
          3. (3)任意継続被保険者制度の見直し【健康保険法、船員保険法】
        2. 2.子ども・子育て支援の拡充
          1. (1)育児休業中の保険料の免除要件の見直し【健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法等】
          2. (2)子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入【国民健康保険法、地方税法】
        3. 3.生涯現役で活躍できる社会づくりの推進(予防・健康づくりの強化)
          1. ○保健事業における健診情報等の活用促進【健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等】
        4. 4.その他
          1. (1)国民健康保険の財政安定化基金を、都道府県が国民健康保険事業費納付金の著しい上昇抑制等のために充てることを可能とする。【国民健康保険法】
          2. (2)都道府県国民健康保険運営方針について、保険料の水準の平準化や財政の均衡に関して記載事項に位置付ける。【国民健康保険法】
          3. (3)医療扶助においてオンライン資格確認を導入する。【生活保護法、社会保険診療報酬支払基金法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】等
    3. 施行期日
    4. 審議経過

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案

厚生労働委員会への提出要旨

 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第21号)(衆議院送付)

 本法律案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 後期高齢者医療の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の負担割合について、当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合(現役並み所得として当該政令で定める額を超える政令で定める額以上である場合を除く。)は、その負担割合を100分の20とする。

2 健康保険法等における傷病手当金について、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間支給することとされているところ、その支給を始めた日から通算して1年6月間支給するものとする。

3 育児休業等をしている被保険者の健康保険料等について、育児休業等を開始した日と終了する日の翌日が同一の月に属し、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合は、当該月の保険料の徴収を免除する。また、育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限り徴収を免除する。

4 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、未就学児である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課等に基づき被保険者に係る国民健康保険料等につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。また、国は、政令で定めるところにより、当該繰入金の2分の1に相当する額を負担し、都道府県は、政令で定めるところにより、当該繰入金の4分の1に相当する額を負担する。

5 保険者は、被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し等を提供するよう求めることができる

6 生活保護の被保護者は、医療の給付のうち指定医療機関に委託して行うものを受けるときは、当該医療機関から、電子資格確認等により、医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けるものとする。

7 この法律は、一部を除き、令和4年1月1日から施行する。

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要

改正の趣旨

 「全世代型社会保障改革の方針について」(令和2年12月15日閣議決定)等を踏まえ、現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、全ての世代で広く安心を支えていく「全世代対応型の社会保障制度」を構築するため、所要の改正を行う。

改正の概要

1.全ての世代の安心を構築するための給付と負担の見直し
(1)後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し【高齢者の医療の確保に関する法律】

 後期高齢者医療の被保険者のうち、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定所得以上(※)であるものについて、窓口負担割合を2割とする。※課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は後期高齢者の年収合計が320万円以上)。政令で規定。

※長期頻回受診患者等への配慮措置として、外来受診において、施行後3年間、1ヶ月の負担増を最大でも3,000円とする措置については、政令で規定。

(2)傷病手当金の支給期間の通算化【健康保険法、船員保険法】

 傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う。

(3)任意継続被保険者制度の見直し【健康保険法、船員保険法】

 任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする。

2.子ども・子育て支援の拡充
(1)育児休業中の保険料の免除要件の見直し【健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法等】

 短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。

(2)子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入【国民健康保険法、地方税法】

 国民健康保険の保険料(税)について、子ども(未就学児)に係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を創設する。

3.生涯現役で活躍できる社会づくりの推進(予防・健康づくりの強化)
○保健事業における健診情報等の活用促進【健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等】

労働安全衛生法等による健診の情報を保険者が保健事業で活用できるよう、事業者に対し被保険者等の健診情報を求めることを可能とする。

②健康保険組合等が保存する特定健診等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とする。

4.その他
(1)国民健康保険の財政安定化基金を、都道府県が国民健康保険事業費納付金の著しい上昇抑制等のために充てることを可能とする。【国民健康保険法】
(2)都道府県国民健康保険運営方針について、保険料の水準の平準化や財政の均衡に関して記載事項に位置付ける。【国民健康保険法】
(3)医療扶助においてオンライン資格確認を導入する。【生活保護法、社会保険診療報酬支払基金法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】等

施行期日

 令和4年1月1日(ただし、1(1)は令和4年10月1日から令和5年3月1日までの間において政令で定める日、2(1)は令和4年10月1日、2(2)及び4(1)は令和4年4月1日、4(2)は令和6年4月1日、4(3)は一部を除き公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日)

審議経過

提出日 令和3年2月5日
衆議院から受領/提出日       令和3年5月11日
衆議院へ送付/提出日
先議区分      衆先議

衆議院委員会等経過
本付託日      令和3年4月8日
付託委員会等  厚生労働委員会
議決日 令和3年5月7日
議決・継続結果       可決

衆議院本会議経過
議決日 令和3年5月11日
議決   可決

参議院委員会等経過
本付託日      令和3年5月19日
付託委員会等  厚生労働委員会
議決日 令和3年6月3日
議決・継続結果       可決

参議院本会議経過
議決日 令和3年6月4日
議決   可決