派遣法改正で看護師派遣が一部可能の緩和(へき地、ワクチン接種会場への派遣可能)

労働者派遣法

 派遣法が改正され看護師の派遣は、令和3年4月から次のとおり一部認められることになりました。

住民
住民

看護師は、原則病院等の医療機関には派遣することができません。

医師
医師

医師は、へき地の病院等の医療機関に派遣することができます。令和3年4月から看護師も同様にへき地の病院等の医療機関に派遣することができるようになりました。

社労士
社労士

ワクチン接種会場の人員確保のための選択肢の一つとして、コロナ禍の特例措置として、従事者(看護師、准看護師)、場所(ワクチン接種会場)、期間(~令和4年2月28日)を限定の上で、ワクチン接種会場への労働者派遣を可能となった。

【看護師の派遣の例外、一部解禁】

医療関連業務に係る労働者派遣の禁止(令第2条)

1 病院等の医療機関への派遣は原則禁止
2 日雇派遣は原則禁止

《例外》

1 病院等の医療機関以外の場所(社会福祉施設等)
2 次の医療機関への派遣
 ① 紹介予定派遣をする場合
 ② 育児休業、介護休業等取得労働者の業務(産休代替等)である場合

【令和3年4月1日施行(派遣法改正)】

1 へき地医療機関への派遣
 医師について認められているへき地等の医療機関への派遣について、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師についても可能になった。
2 社会福祉施設等への日雇派遣
 看護師の社会福祉施設等に限定した日雇派遣が可能になった。

 福祉・介護施設における看護師の日雇派遣について(令和2年11月5日、社会保障審議会医療部会資料)

事務連絡
令和3年2月5日

都道府県
各保健所設置市 衛生主管部(局) 御中
特別区

厚生労働省
医政局総務課
医政局医事課
医政局看護課
健康局健康課予防接種室
職業安定局需給調整事業課

へき地の医療機関への看護師等の労働者派遣について

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)により、医師、看護師等が行う医療関連業務については、原則として、労働者派遣が禁止されているところですが、今般、令和3年2月5日付け労働政策審議会職業安定分科会において、へき地にある病院、診療所等の医療機関への看 護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療 放射線技師(以下「看護師等」という。 の労働者派遣 を可能とする「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」について、おおむね妥当との答申が出されました。
 今後、上記答申を踏まえ、労働者派遣事業の適 正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和 61 年政令第 95 号) を速やかに改正することを予定していますのでお知らせいたします。
 改正の内容は、下記 のとおり ですが、改正後は、へき地にある新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種会場における看護師等の確保にも労働者派遣を活用できることから、内容について御了知の上、管内市町村、関係団体等に周知し、必要に応じて準備を進めていただきますようお願いいたします。

1 へき地の医療機関において行われる看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師の業務について、看護師等の人材確保の観点から、既にへき地の医療機関への派遣が認められている医師と同様の枠組みによりチーム医療に対する支障を回避しつつ、労働者派遣を可能とすること。
 *へき地の医療機関に看護師等を派遣する際の留意点等については、別途通知いたします。

2 看護師等の労働者派遣が可能となるへき地の範囲については、令和2年看護師等の労働者派遣が可能となるへき地の範囲については、令和2年12月1日時点で別添のとおりであること。月1日時点で別添のとおりであること。
 なお、令和3年4月1日時点で改正する予定があること。なお、令和3年4月1日時点で改正する予定があること。

3 施行日は、令和3年4月1日を予定していること。施行日は、令和3年4月1日を予定していること。

(以下略)

 へき地の医療機関への看護師等の労働者派遣について(事務連絡、令和3年2月5日)

医政発0302第14号
職発0302第5号
子発0302第1号
老発0302第6号
障発0302第1号
令和3年3月2日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医政局長
厚生労働省職業安定局長
厚生労働省子ども家庭局長
厚生労働省老健局長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
( 公 印 省 略 )

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について

 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する 政令」(令和3年政令第 40 号。以下「改正政令」という。)が令和3年2月 25 日に公布 され、令和3年4月1日より施行されることとなったところである。その改正の概要、留意事項等は以下のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体等にその周知徹底を図り、その円滑な運用に万全の対応をしていただくようお願いしたい。

第1 へき地の医療機関への看護師等の派遣について

1 改正の概要

 病院等において医師、看護師等が行う医療関連業務については、病院等が派遣労働者となる医療資格者を特定できないことによってチーム医療に支障が生じるとの指摘等を考慮し、原則禁止とされているところであるが、今般、へき地にある病院等において、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師(以下「看護師等」という。)が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣を認めることとしたもの。
 なお、改正内容については、別紙1を参照されたい。

(以下略)

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について(医政発0302第14号、職発0302第5号、子発0302第1号、老発0302第6号、障発0302第1号、令和3年3月2日)

事務連絡
令和3年3月3日

別記 御中

厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省老健局老人保健課

社会福祉施設等への看護師の日雇派遣について

 病院等以外の場所(社会福祉施設等)において看護師が行う保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第5条に規定する業務(以下「看護業務」という。)については、労働者派遣が認められて おります 。
 他方で、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)第35条の4第1項の規定に基づき、派遣元事業主は、原則として、その雇用する日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)について労働者派遣(以下「日雇派遣」という。)を行ってはならないこととされております 。
 今般、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令第40号)が令和3年2月25日に公布され、令和3年4月1日より施行されるところです。
 本改正は、法第35条の4第1項に規定するその業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務」として、社会福祉施設等において看護師が行う看護業務を追加することにより、社会福祉施設等への看護師の日雇派遣を可能とするものです 。
 本改正に伴い、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」(令和3年3月2日付医発0302第14号ほかが別紙の通り発出されました。
 貴会におかれては、別紙の第2「 社会福祉施設等への看護師の日雇派遣について 」の内容について御了知の上、貴会会員 に対する周知を行う等の適切なご対応をお願いします。
(以下略)

 社会福祉施設等への看護師の日雇派遣について(事務連絡、令和3年3月3日)

【令和3年4月23日施行(派遣法改正)】

ワクチン接種に係る人材確保について現状

○ 医療機関への看護師等の労働者派遣については、原則禁止。
○ 地方分権対応として行った政令改正により、本年4月1日から、へき地の医 療機関に限り、看護師等の労働者派遣が可能になった。
○ これにより、へき地のワクチン接種会場への看護師等の労働者派遣は可能となった。
○ 他方、全国知事会などから、接種に係る医療従事者の確保に当たり、へき地以外の地域においても、へき地と同様に看護師及び准看護師の労働者派遣を可能とする要望を受けていた。

派遣法施行規則改正(ワクチン接種会場への派遣可能に)

○ ワクチン接種会場の人員確保のための選択肢の一つとして、コロナ禍の特例措置として、従事者(看護師、准看護師)、場所(ワクチン接種会場)、期間(~令和4年2月28日)を限定の上で、ワクチン接種会場への労働者派遣を可能となった。(省令附則改正)

ワクチン接種に係る人材確保について(資料)

○ 厚生労働省令第八十九号

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第二条第一項第一号の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和3年4月23日

厚生労働大臣田村憲久

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。

 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条及び第六条に規定する業務(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)附則第七条第一項の規定による予防接種に係るものに限る。)に係る労働者派遣について令第二条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第一条第二項に規定するもののほか、予防接種法附則第七条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する期日又は期間に限り、当該予防接種を行う病院又は診療所とする。