国家公務員法改正案(定年延長)可決・成立

雇用関係法

令和3年6月4日、国家公務員の定年を段階的に65歳に引き上げる「国家公務員法等の一部を改正する法律案」が可決・成立しました。

 平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、豊富な知識、技術、経験等を持つ高齢期の職員に最大限活躍してもらうため、定年の65歳引上げについての国会及び内閣に対する人事院の「意見の申出」(平成30年8月)に鑑み、国家公務員の定年を引き上げる

令和3年6月3日に法改正

育児・介護休業法も改正されました。

令和3年6月4日に法改正

健康保険法も改正されました。

 改正法案の概要は次のとおりで、施行時期は令和5年4月1日からの予定とされています。

1 定年の段階的引き上げ

 現行60歳の定年を、令和5年度61歳、7年度62歳、9年度63歳、11年度64歳、13年度65歳へと段階的に引き上げ
 定年引き上げに併せ、60歳定年退職者の再任用制度は廃止(65歳までの引き上げ期間中は経過措置として同様の制度を維持)

2 役職定年制度の導入

①  60歳以後定年前に退職した者の退職手当60歳に達した日以後に、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定する。
②  定年前再任用短時間勤務制の導入60歳に達した日以後定年前に退職した職員を、本人の希望により、短時間勤務の官職に採用(任期は65歳まで)することができる制度を設ける。¥

3 60歳到達職員の給与

 人事院の「意見の申出」に基づき、当分の間、職員の俸給月額は、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日(特定日)以後、その者に適用される俸給表の職務の級及び号俸に応じた額に7割を乗じて得た額とする。

4 高齢期の多様な職業生活設計支援

①  60歳以後定年前に退職した者の退職手当60歳に達した日以後に、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定する。
②  定年前再任用短時間勤務制の導入60歳に達した日以後定年前に退職した職員を、本人の希望により、短時間勤務の官職に採用(任期は65歳まで)することができる制度を設ける。

国家公務員法改正案新旧