年次有給休暇

労働基準法

 

原則となる付与 日数

 使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10 日の年次有給休暇を与えなければなりません 。対象労働者には管理監督者 や有期雇用労働者も含まれます。

パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数

 パートタイム労働者など、所定労働 日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます 。
 比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。

年次有給休暇の取得時季

 年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えること とされていますので、労働者が具体的な月日を指定した場合には、以下の「時季変更権」による場合を除き、その日に年次有給休暇を与える必要があります。

時季変更権

 使用者は、労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合(同一期間に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を付与し難い場合等)には、他の時季に年次有給休暇の時季を変更することができます。

年次有給休暇の繰越し

 年次有給休暇の請求権の時効は2年であり、前年度に取得されなかった年次有給休暇は翌年度に与える必要があります。

不利益取扱の禁止

 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。(具体的には、精皆勤手当や賞与の額の算定などに際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤または欠勤に準じて取扱うなど、不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。)

年次有給休暇の計画的付与

 年次有給休暇は、計画的に時季を定めて与えることが可能です。ただし、労働者が自ら請求・取得できる年次有給休暇を最低5日残す必要があります。また、労使協定が必要です。

半日単位の年次有給休暇

 年次有給休暇は1日単位で取得することが原則ですが、労働者が半日単位での取得を希望して時季を指定し、使用者が同意した場合であれば、1日単位取得の阻害とならない範囲で、半日単位で年次有給休暇を与えることが可能です。

時間単位の年次有給休暇

 年次有給休暇は1日単位で取得することが原則ですが、労働者が時間単位での取得を請求した場合には、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることが可能です。ただし、労使協定が必要です。

使用者の時季指定の年次有給休暇

 働き方改革関連法の改正により、使用者は、法定の年次有給休暇が10日以上ある労働者 (管理監督者や有期雇用労働者も含む) に対して、そのうち5日については、1年以内に労働者ごとに時季を指定して付与することが、新たに義務づけられました。
 また、年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
 さらに、休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第 89 条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
 なお、罰則の適用は、年5日の年期有休休暇を与えなかった場合、就業規則の使用者の時季指定の年次有給休暇について規定していなかった場合ですが、年次有給休暇管理簿の作成には、罰則の適用はありません。

5日以上の付与の例

● 年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要。
(※)労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)については、5日から控除することができる。
(例) 
 労働者が自ら5日取得した場合             ⇒ 使用者の時季指定は不要 
 労働者が自ら3日取得+計画的付与2日の場合   ⇒         〃
 労働者が自ら3日取得した場合             ⇒ 使用者は2日を時季指定
  計画的付与で2日取得した場合             ⇒      〃3日〃 
  注1 繰越分で5日取得しても可
    2 法定を上回って10日付与する場合の5日の時季指定(この場合も必要)
● 時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければならない。