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労働基準法

 時間外・休日労働と割増賃金などについて解説しています。なお、働き方改革関連法により36協定の記載事項が大幅に改正されています。

 労働条件明示について解説しています。

 動画で学ぼう!労働条件のサイトです。

 労働者が安心して働ける明るい職場を作ることは、事業規模や業種を問わず、すべての事業場にとって重要なことです。そのためには、あらかじめ就業規則で労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、労働者の労働条件や待遇の基準などをはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくことが大切です。

 令和3年4月23日開催の第5回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会において、自動車運転者の改善基準告示の見直しについて、実態調査(①自動車運転者の労働時間等に係る実態調査結果(概要)、②自動車運転者の労働時間等に係る海外調査結果(概要)、③自動車運転者の労働時間等に係る疲労度調査結果(概要))の報告があった。これにより、具体的な改善基準告示の見直しが検討される予定です。

 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 」(以下「改善基準告示」という。)については、過労死防止等の観点からその見直しを求められており、労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会(以下「専門委員会」という。)が設置され検討(現在5回開催)を行っているところである。

 厚生労働省は、2021年度の働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)交付申請受付を開始いたしました。交付申請期限は2021年11月30日までです。

 厚生労働省は、トラック運転者の長時間労働改善に向けて運送事業者や荷主企業が抱えている物流課題テーマを募集し、物流生産性向上とトラック運転者の長時間労働改善に向けた意見交換を行う「アイデアソン」(「アイデア」と「マラソン」を組み合わせた造語で、解決に向けた糸口を探す場)を、「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」において5月31日まで募集、7~9月にオンライン意見交換会を開催することとし、長時間労働改善に結びつくが自らの力だけでは解決できない課題テーマを募集することにしています。

 令和3年5月7日、厚生労働省は、令和2年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果を公表しました。

 働き方改革を進める上で、参考になるサイトがあります。それが働き方改革特設サイトです。このサイトは、働き方改革について、①年次有給休暇の時季指定、②時間外労働の上限規制、③同一労働同一賃金について動画で紹介しており、また、リーフレットなどを整理して紹介しています。
 さらに、活用できる助成金(ア 働き方改革推進支援助成金、イ 業務改善助成金、ウ キャリアアップ助成金)についても紹介されています。

 令和3年4月23日の第5回の労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会(以下「専門委員会」という。)において、自動車運転者の労働時間等に係る作業部会(以下「作業部会」という。)の設置することとされ、トラック作業部会、バス作業部会、ハイヤー・タクシー作業部会が設置され、第1回の作業部会が次のとおり開催された。
 各作業部会において、今後のスケジュールが示され、令和3年度中に4回の各作業部会を開催し、10月頃第6回専門委員会、3月頃第7回専門委員会を開催し、令和4年度12月改善基準告示改正・公布を行い、令和6年度4月から改正改善基準告示が施行されるという今後のスケジュールが示された。

 令和2年4月から施行された改正労働基準法及び同施行規則によれば、一見、賃金請求権、年次有給休暇の時効、賃金台帳等の記録の保管期間も全て5年となり、これら全ての時効が5年に延長になったのだろうか。ただ、附則をみれば、当面の間の経過措置を講ずるとされ3年とされたが、実際にどのような対応が必要だろうか。

 全ての都道府県で地域別最低賃金が改正され、施行期日が決まりました。全国加重平均額は昨年度から28円引上げの930円です。

 厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、本日9月14日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。

 令和3年7月20日に 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令が改正され、労災保険の特別加入制度について、その対象に 原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業 及び 情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業 が追加されました。労災保険料率は、 1000分の3 とされました。公布は、令和3年7月20日で施行は、令和3年9月1日からです。

 働き方改革関連法の改正により、使用者は、法定の年次有給休暇が10日以上ある労働者 (管理監督者や有期雇用労働者も含む) に対して、そのうち5日については、1年以内に労働者ごとに時季を指定して付与することが、新たに義務づけられました。