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育児・介護休業法

 令和元年6月5日に「女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。これに伴い、令和元年12月27日に関係省令が改正され、令和2年1月15日に指針が新設・改正されました。

 厚生労働省は、令和2年6月30日、「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。

 厚生労働省は、全国の企業・労働者等を調査し、職場のハラスメントに関する実態調査を実施し、令和3年4月30日、その結果を取りまとめ公表した。

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 令和3年6月3日、2月26日に国会に提出した男性の育児休業取得を促進する育児・介護休業法と雇用保険法の改正案が衆議院本会議で全会一致で可決されました。この法案は、4月16日、参院本会議で可決されており、参院先議だったため、衆議院での可決にて成立となりました。子供が生まれてから8週の間に、夫が最大計4週分の休みを取れる特例措置「出生時育児休業」(男性版産休)を新設するなどが次の資料のとおり改正されたものです。なお、令和3年8月30日に第40回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催されました。