12月24日
令和3年 障害者雇用状況の集計結果
厚生労働省では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、令和3年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.3%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。
今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。
【集計結果の主なポイント】
<民間企業>(法定雇用率2.3%) ○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。 ・雇用障害者数は59万7,786.0人、 対前年比3.4%上昇、対前年差1万9,494人増加 ・実雇用率2.20%、対前年比0.05ポイント上昇 ○法定雇用率達成企業の割合は47.0%、対前年比1.6ポイント低下 <公的機関>(同2.6%、都道府県などの教育委員会は2.5%)※( )は前年の値 ○雇用障害者数はいずれも対前年で上回る。 ・ 国 :雇用障害者数 9,605.0人(9,336.0人)、実雇用率 2.83%(2.83%) ・都道府県:雇用障害者数 1万143.5人(9,699.5人)、実雇用率 2.81%(2.73%) ・市町村:雇用障害者数 3万3,369.5人(3万1,424.0人)、実雇用率2.51%(2.41%) ・教育委員会:雇用障害者数 1万6,106.5人(1万4,956.0人)、実雇用率2.21%(2.05%) <独立行政法人など>(同2.6%)※( )は前年の値 ○雇用障害者数及び実雇用率のいずれも対前年で上回る。 ・雇用障害者数1万2,244.5人(1万1,759.5人)、実雇用率 2.69%(2.64%) |
令和4年度厚生労働省関係税制改正について
令和4年度厚生労働省関係税制改正事項について、別添の通りお知らせいたします。
令和4年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)
12月21日
労働政策審議会建議
労働政策審議会建議「関係者の協働による「学びの好循環」の実現に向けて(人材開発分科会報告)について」を公表します
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長 清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問)は、人材開発分科会(分科会長 武石 惠美子 法政大学キャリアデザイン学部教授)において、今年10月から議論を重ねてきた結果、本日、別添のとおり、厚生労働大臣に対し、建議を行いましたので、公表します。 厚生労働省では、この報告の内容を踏まえ、必要な法的整備や、企業内の学び・学び直しを促進するためのガイドラインの策定などの措置を検討していきます。
令和3年上半期雇用動向調査結果の概要
調査の概要
調査の概要 [285KB]
結果の概要
調査の概要
- 1.入職と離職の推移 [571KB]
- 2.産業別の入職と離職 [354KB]
- 3.性、年齢階級別の入職と離職 [311KB]
- 4.転職入職者の状況 [396KB]
- 5.離職理由別離職の状況 [403KB]
- 6.未充足求人の状況 [373KB]
- 7.付属統計表 [309KB]
統計表
- 統計表一覧(政府統計に総合窓口e-statホームページへ移動します)
用語の定義
用語の定義 [270KB]
利用上の注意
利用上の注意 [285KB]
関連資料
図表データのダウンロード
- 図表 [1,013KB]
印刷用PDFファイルのダウンロード
12月15日
「令和2年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場」を公表します
~公表事業場数910事業場、うち新規は668事業場~
厚生労働省では、このたび、令和2年度に石綿ばく露作業による労災認定などを受けた労働者※1が所属していた事業場の名称、所在地、作業状況などの情報※2を取りまとめましたので、公表します(名称などの詳細は添付資料1参照)。
この公表は、以下の3点を目的に行うものです。
(1)公表事業場で過去に就労していた労働者の方々に対して、石綿ばく露作業に従事した
可能性があることの注意を喚起する。
(2)公表事業場の周辺住民の方々が、ご自身の健康状態を改めて確認する契機とする。
(3)関係省庁、地方公共団体などが石綿健康被害対策に取り組む際の情報を提供する。
今回公表する情報に関する問い合わせや、労災補償制度などの相談については、特別電話相談窓口を設置します(下記参照)。また、都道府県労働局と労働基準監督署※3では、随時相談を受け付けているほか、健康管理手帳制度や労災補償制度についてもご案内しています。
なお、石綿による健康被害に関する相談は、全国の労災病院、産業保健総合支援センター、保健所などの相談窓口で受け付けています(詳細は添付資料3参照)。
【石綿ばく露作業による労災認定等事業場】
910事業場 (うち新規公表668事業場) 建設業以外の事業場 (第1表) 399事業場 (うち新規公表220事業場) 建設業の事業場 (第2表) 511事業場 (うち新規公表448事業場) * 平成17年7月の第1回公表以来、今回の令和2年度分で、延べ16,034事業場を公表しました。 |
【特別電話相談窓口】
日時 :12月16日(木)、17日(金) 午前10時~午後5時 電話番号:03(3595)3402 |
※1 石綿救済法(石綿による健康被害の救済に関する法律)に基づく特別遺族給付金の支給決定の
対象となった労働者を含む。
※2 公表する情報
①事業場を管轄する都道府県労働局名及び労働基準監督署名
②事業場名
③事業場所在地
④石綿ばく露作業状況
⑤労災保険法及び石綿救済法の支給決定件数
⑥石綿取扱い期間
⑦現在の石綿取扱い状況
⑧特記事項
⑨労災保険法及び石綿救済法の支給決定件数累計
※3 都道府県労働局と労働基準監督署の所在地などはホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
■添付資料
(添付資料1)令和2年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表(PDF:729KB)
(添付資料1)公表事業場一覧表(第1表)(PDF:1,851KB)
(添付資料1)公表事業場一覧表(第1表)(Excel:101KB)
(添付資料1)公表事業場一覧表(第2表)(PDF:2,048KB)
(添付資料1)公表事業場一覧表(第2表)(Excel:105KB)
(添付資料2)(参考)令和元年度石綿ばく露作業による船員保険の職務上認定等事業場(船舶所有者)一覧表(PDF:284KB)
(添付資料3)健康診断の受診勧奨と健康管理手帳制度・労災補償制度のご案内(PDF:767KB)
「令和2年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)」を公表します
厚生労働省は、令和2年度の「石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況」の確定値を取りまとめましたので、公表します(速報値は今年6月25日に公表済み)。
令和2年度の「労災保険給付」の請求件数は1,085件(石綿肺を除く)、支給決定件数は1,016件(同)で、請求件数・支給決定件数ともに、昨年度と比べやや減少しました。
令和2年度の「特別遺族給付金」の請求件数は40件で、支給決定件数は20件でした。
なお、令和2年度までに労災保険給付などに関する支給決定を受けた労働者の死亡年別の統計資料(資料1~5)も取りまとめましたので、併せて公表します。資料4と5は、船員保険関係のものです。
- 1「労災保険給付」の請求・支給決定状況 【別添表1-1、表1-2、表2、表5、図1、図3-1】
- 石綿による疾病※1で、療養や休業を必要とする労働者や死亡した労働者のご遺族は、疾病発症が仕事によるものと認められた場合、「労働者災害補償保険法」に基づく給付の対象となります。
- (1)肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚※2請求件数1,085件(前年度比 119件、9.9%減)支給決定件数1,016件( 同 77件、7.0%減)
- (2)石綿肺 ((1)の件数には含まれない)※3、4支給決定件数44件( 同 8件、15.4%減)
- 2「特別遺族給付金」の請求・支給決定状況)※5 【別添表3、表4、表5、図2、図3-2】
- 石綿による疾病で死亡した労働者のご遺族で、時効(5年)によって労災保険の遺族補償給付を受ける権利が消滅した人については、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、疾病発症が仕事によるものと認められた場合、「特別遺族給付金」が支給される仕組みとなっています。
- 請求件数40件(前年度比 3件、7.0%減)支給決定件数20件( 同 3件、13.0%減)
- ※1肺がん、中皮腫、石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚。
- ※2速報値と比較して、請求件数の合計は3件減少。支給決定件数の合計は2件増加。
- ※3「石綿肺」は、じん肺の一種であり、じん肺として労災認定された事案のうち、
- 石綿肺と判断したものを抽出し、別途集計している。
- ※4速報値と比較して、支給決定件数は1件減少。
- ※5速報値と比較して、特別遺族給付金の請求件数及び支給決定件数の合計は変動なし。
- 別添 表1~5、図1~3-2、資料1~5(PDF:739KB)
12月14日
「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱」の答申
厚生労働大臣は、令和3年12月13日に、労働政策審議会(会長 清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問)に対し、「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会より妥当であるとの答申がありました。
本省令改正案は、船舶に係る解体工事又は改修工事に係る石綿ばく露防止対策を強化するため、石綿等の使用の有無等の事前調査の報告の対象や事前調査を行う者の要件を定めるものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。
【省令改正案のポイント(別添3参照)】
1. 総トン数が20トン以上の船舶に係る解体工事又は改修工事を労働基準監督署への報告の対象とすること。
2. 船舶に係る事前調査については、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととすること。
3. 1の改正及び電子情報処理組織を利用して報告を行うため、事前調査結果等の報告様式について所要の改正を行うこと。
4.令和4年1月中旬(予定)に公布、公布の日に施行
※1~3については、「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第134号。1,3関係は令和4年4月1日施行、2関係は令和5年10月1日施行)の改正であるため、本省令自体は公布日施行だが、実際に改正規定が施行されるのは1及び3については令和4年4月1日、2については令和5年10月1日。
(注)その他所要の改正を行うこと。
- 【別添1】諮問文(PDF:140KB)
- 【別添2】答申文(PDF:69KB)
- 【別添3】石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案概要(PDF:1020KB)
12月13日
「労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱」の答申
厚生労働大臣は、令和3年12月13日に、労働政策審議会(会長 清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問)に対し、「労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、本日、同審議会より概ね妥当であるとの答申がありました。
本省令改正案は、長時間労働が見込まれる医師についての労働基準法施行規則に基づく面接指導と労働安全衛生法に基づく面接指導が整合的に行われるよう、対象者等の見直しを行うものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。
【省令改正案のポイント(別添3参照)】
・ 労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)に基づく面接指導の対象となる労働者として、当分の間、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第52条の2に規定するもののほか、時間外労働が月100時間以上となることが見込まれる医師(以下「面接指導対象医師」という。)のうち、労働基準法施行規則に基づく面接指導(※)を受け、かつ安衛法第66条の8第2項ただし書に規定する事業者の指定した医師以外からの面接指導を受けた結果を証明する書面の提出があった者以外の者を加えること。
(※)令和3年11月30日に労働政策審議会に対し、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等について諮問を行い、この諮問を受け、第170回労働条件分科会で審議が行われ、おおむね妥当であるとの答申が行われた。
・ 面接指導対象医師に対する面接指導に係る安衛法第66条の8第2項ただし書の書面は、安衛則第52条の5各号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したものでなければならないこと。
・ 面接指導対象医師に対する面接指導に係る安衛則第52条の6第1項の結果の記録について、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を追加すること。
・ 令和6年4月1日施行
(注)その他所要の改正を行うこと。
- 【別添1】諮問文(PDF:119KB)
- 【別添2】答申文(PDF:69KB)
- 【別添3】労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案概要(PDF:344KB)
12月8日
労働政策審議会建議
-雇用仲介事業に関する制度の改正について-
労働政策審議会(会長 清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問)は、職業安定分科会労働力需給制度部会(部会長 山川 隆一 東京大学大学院法学政治学研究科教授)において、本年8月から8回にわたり議論を重ねてきた結果、本日、別添のとおり、厚生労働大臣に対し、雇用仲介事業に関する制度の改正について建議を行いましたので、公表します。
厚生労働省としては、この建議の内容を踏まえ、法案提出に向け法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。
12月1日
「労災支給決定等情報提供サービス」を実施します
~情報提供結果は建設アスベスト給付金の申請書の記載に利用可能~
厚生労働省は、建設アスベスト給付金※の請求手続きの利便性を図るため、労災支給決定等情報の提供サービスを、12月1日から実施します。
このサービスは、石綿関連疾病に関する労災保険給付の支給決定や石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定をすでに受けた方およびそのご遺族を対象としたものです。提供した情報は、建設アスベスト給付金の申請書の記載に利用することができます。
※特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号)第3条の給付金、第9条の追加給付金
■サービスの対象者
建設アスベスト給付金の支給を受けようとする被災者の方やそのご遺族であって、以下の(1)、(2)のいずれにも該当する方
(1)石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定を受けていること
(2)特定石綿ばく露建設業務※に従事したこと
※「特定石綿ばく露建設業務」とは、以下の表左欄の期間における、石綿にさらされる右欄の業務をいいます。
期間 | 業務 |
昭和47年10月1日 ~昭和50年9月30日 | 石綿の吹付作業に係る建設業務 |
昭和50年10月1日 ~平成16年9月30日 | 屋内作業場で行われた作業に係る建設業務 |